Dクラス職員への職務割当及び職務後処理基準書
この文書は、多種多様な理由、名目で採用されるDクラス職員の事前事後処理の一般的な基準を記したものです。
現場理解のために簡素化、平易化された標準的な基準であり、最終的な処理判断は現場の職員に一任されています。
判断が困難、あるいは不可能とされた場合、倫理委員会への問い合わせを行う、あるいはサイト管理官へ指示を仰ぐなど、適切な対応を心掛けてください。
処理方針決定後は一連の書類へ各サイト総務部上長の捺印をし、月末に総務部統括へ提出すること。
Dクラス職員は、大きく分けてA~Eまでの基準に従い職務内容の傾向が決定されます。
選考基準は下記の通りです。
A分類: -- 更生、及び酌量の余地がない者。一般に、死刑囚、終身刑等に分類される者を使用する場合
- 生命の危機に関わる可能性が極めて高い、または死亡が確実視される職務への採用。
- 一ヶ月間の契約期間を生存した場合、Bクラス記憶処理の後に便宜上の再雇用を行い、再利用を続ける。
- 解雇後の一般社会への復帰は認められておらず、終了される。特例は倫理委員会審議の上決定する。
- 要注意団体構成員等がA分類へ組み込まれる場合がある。これについては██ページを参照のこと。
B分類: -- 更生の余地が見込めない者。一般に、重犯罪を行い、反省や改善の様子が見られない者を使用する場合
- 生命の危機に関わる可能性が含まれる、または死亡の可能性がある職務への採用。
- 一ヶ月間の契約期間を生存した場合、Bクラス記憶処理の後に便宜上の再雇用を行い、再利用を続ける。
- 解雇後の一般社会への復帰は認められていない。職務期間中の態度によってある程度考慮するが、基本的には終了する。
- 模範的な態度、行動が再雇用後にも長期間にわたって続くことが認められた場合、特例が承認される場合がある。
- 場合によっては、解雇後に国外への追放を行う可能性も考慮。その場合、Bクラス記憶処理の後、適切な記憶や身分の付与を行う。
C分類: -- 軽度の罪を犯したが反省や改善の様子が見られない者を使用する場合
- 比較的生命の危機に関わる可能性が含まれる、または重篤な負傷、疾病等の可能性が考えられる職務への採用。
- 一ヶ月間の契約期間を生存した場合、期間中の素行により解雇後の対応を検討する。
- 罪状の傾向によるが、危険性の考え得る者は、周囲の安全に強く配慮した上で解雇する。
- 場合によっては、解雇後に国外への追放を行う可能性も考慮。その場合、Bクラス記憶処理の後、適切な記憶や身分の付与等を行う。
D分類: -- 軽度の罪を犯した者を使用する場合
- 生命の危機に関わる可能性が比較的低いが、負傷、疾病等の可能性が少なからず考えられる職務への採用。
- 一ヶ月間の契約期間を生存した場合、期間中の素行により解雇後の対応を検討する。
- 罪状の傾向によるが、危険性の考え得る者は、周囲の安全に強く配慮した上で解雇する。
- 場合によっては、解雇後に国外への追放を行う可能性も考慮。その場合、Bクラス記憶処理の後、適切な記憶や身分の付与を行う。
E分類: -- その他、犯罪等の来歴を持たない者を止むを得ず使用する場合
- 生命の危機に関わる可能性が低く、危険度の低い職務への採用。
- 一ヶ月の契約期間を生存した場合、Bクラス記憶処理の後解放される。連続しての雇用は原則認められない。
- 解雇後に適切な処遇、報酬が割り当てられる。これらには当人への社会的保障が含まれる場合もある。
- 遂行される職務によっては、Eクラス職員としての再雇用も検討する。これについては██ページを参照のこと。
以上が現在Dクラス職員に割り当てられている分類基準となっていますが、あくまで例です。分類そのものがおおまかな区分として用いられていることに留意してください。
なお、分類C以下の職員の雇用は従来の基準に沿うならば極力避けられるべきであり、欠員が多く出た場合等必要に迫られた際の補充に限られます。
全て参考程度とし、Dクラス職員を雇用、管理する担当職員は倫理に則った公正な判断を行うこと。
財団倫理委員会統括 -- ██・████